求職者支援訓練を受けられる人は?
求職者支援訓練の概念として、『生活するのが困難な人』を掲げています。ですので、誰でも訓練を受けれる訳ではありません。
求職者支援訓練を受けるためには、大きく4つの条件をクリアしなければなりません。
受講資格
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 失業保険の支給対象に無い方、および失業保険の給付が終了した方
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
ハローワークに求職の申込みをしていること
まず、大前提になるのが、ハローワークにて求職の申込みをしていることが挙げられます。
失業保険の支給対象にない方、および失業保険の給付が終了した方
こちらの項目は少々ややこしくなります。先ほども申し上げましたが、求職者支援訓練は、生活が困難な人を助けるための制度になりますので、ある基準を満たさなければ訓練資格を得ることができません。
その基準になるのが、『失業保険の支給対象にない方』および『失業保険の給付が終了した方』の2点が挙げられます。
失業保険の支給対象にない方とは?
- 学校を卒業したけど、就職できなかった方
- アルバイトなどで就業していたが、雇用保険に加入していなかった方
- 自営業を廃業した方
などが挙げられます。
ただ、これらの条件を満たしていた場合でも、現在アルバイトをしていて、雇用保険の加入条件を満たす、週20時間以上働いている人は、経済的に不安定と言い切れないので、求職者支援訓練を受けることができませんので、求職者支援訓練を受講しようと思っている人は働きすぎに注意してください。
また、安定した仕事ではなく、短期的なアルバイトを希望している人も求職者支援訓練を受けることができません。
労働の意思と能力があること
とにかく就職したいという意志があることが必要です。
ただ、自分は働く意志があっても、病気やケガなどですぐに働けない状態にある場合は、求職者支援訓練を受けることができません。
職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
この判断は難しいですが、ハローワークの所長が求職者支援訓練を受けるに値すると判断してくれないと、受講することはできません。
ハローワーク側から「この人は給付金を受け取るために訓練を受けようとしている」「そもそも就職なんてする気がない」といった判断をされると駄目みたいです。
曖昧な表現ですよね。 各ハローワークにより対応も異なりますので、求職者支援訓練を受講しようと思っているなら、一度、自分の管轄しているハローワークに問い合わせをしてみましょう。
スポンサーリンク
転職支援実績No.1
私もリクルートエージェントを利用して転職活動をしたことがありますが、コンサルタントは非常に親切で好感を持ちました。
希望に合った求人を紹介してもらえるので、在職中の方も仕事をしながら転職活動をスムーズに進めることが可能です。